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電子申告に関する改正省令が公布されました。

改正省令が公布されました 平成18年12月27日(水)、「国税関係法令に係る行政...

改正省令が公布されました

平成18年12月27日(水)、「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令」の改正省令が公布されました。また、当該改正省令に関連して、国税庁告示が公布されました。

「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令」の改正省令

〇財務省令第七十六号
 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項及び第四項の規定に基づき、並びに国税関係法令を実施するため、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
平成十八年十二月二十七日 
財務大臣 尾身 幸次
 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令
国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)の一部を次のように改正する。第五条第一項に次のただし書を加える。
 ただし、当該電子署名が国税庁長官が定める者に係るものである場合には、当該申請等の情報に当該者に係る電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書を送信することを要しない。
 第六条中「送信すること」の下に「又は第四条第二項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して申請等を行うこと」を加える。
 附 則 この省令は、平成十九年一月四日から施行する。

国税庁告示

〇国税庁告示第三十二号  国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第一項ただし書の規定に基づき、同項ただし書に規定する国税庁長官が定める者を次のように定め、平成十九年一月四日から適用する。
平成十八年十二月二十七日
国税庁長官 福田 進
 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(以下「省令」という。)第五条第一項ただし書に規定する国税庁長官が定める者は、次に掲げる者とする。
 一 電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して省令第七条第二項に規定する計算書に係る申請等(同法第二条第六号に規定する申請等をいう。以下同じ。)を行う者
 二 申請等(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百二十三条第一項の規定による請求を除く。)を行おうとする者が、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第二号に規定する税務書類の作成を委嘱し、当該委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用して当該申請等を行う場合における当該税務書類の作成を委嘱した者

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