いつもこの掲示板をご利用くださいまして誠にありがとうございます。
当サイトの運営管理者の税理士 溝口でございます。
長らく当サイトにて無料で税務相談を実施してまいりましたが、昨今、あたかも脱税指南を受けたいかのようなご質問が多く見受けられるようになってまいりました。
当初、創業・起業家のために、また、正しく税を理解したい方のために設置した無料税務相談掲示板であります。
無料として運営(バナー広告すら設置しておりません)しておりますのは、税理士としての社会的使命の完遂を目的とし、適正納税の一助として、また、創業・起業の皆様の事業発展のお手伝いをするため、自己のみの営利を目的とせずお気軽にご相談いただける窓口をしたかったためであります。
ご質問者がはからずも脱税してしまうことのないように、できないことはできないとご説明してまいりましたし、ここでは当事務所への利益誘導を極力排除し、又、いたずらに脱税に近い節税・事業発展を無視した節税を謳い上げる他の税理士事務所の掲示板とは一線を画して運営してまいりました。
このたび、この趣旨を実現できる方法(匿名廃止・会員制等)に移行できるまでの間、当サイトでの回答を休止することといたしました。
当面のあいだ、上記趣旨をご理解いただける場合のみ、下記ページよりご質問を承ります。
http://www.ee-tax.net/info/inquiry.html
■ 当面の間、回答掲載を休止いたします |
Date: 2007/12/09(Sun) 01:09 |
いつもこの掲示板をご利用くださいまして誠にありがとうございます。
当サイトの運営管理者の税理士 溝口でございます。
永らく当サイトにて無料で税務相談を実施してまいりましたが、昨今、あたかも脱税指南を受けたいかのようなご質問が多く見受けられるようになってまいりました。当初、創業・起業家のために、また、正しく納税申告をしたい方のために設置した無料税務相談掲示板であります。無料として運営(バナー広告すら設置しておりません)しておりますのは、税理士としての社会的使命の完遂を目的とし、適正申告納税の一助として、また、創業・起業の皆様の事業発展のお手伝いをするため、自己のみの営利を目的とせずお気軽にご相談いただける窓口をしたかったためであります。ご質問者がはからずも脱税してしまうことのないように、できないことはできないとご説明してまいりましたし、ここでは当事務所への利益誘導を極力排除し、又、いたずらに脱税に近い節税・事業発展を無視した節税を謳い上げる他の税理士事務所の掲示板とは一線を画して運営してまいりました。
このたび、この趣旨を実現できる方法(匿名廃止・会員制等)に移行できるまでの間、当サイトでの回答を休止することといたしました。
当面のあいだ、上記趣旨をご理解いただける場合のみ、下記ページよりご質問を承ります。
http://www.ee-tax.net/info/inquiry.html
■ Re[975]: ホステス報酬の支払調書の提出 |
Date: 2007/12/09(Sun) 00:39 |
ご質問ありがとうございます。税理士 溝口です。
母子手当云々の個別事情関係なく、提出しなくてもよい範囲(年間支払50万円以下)でない限り、提出すべきものは提出しなければなりません。そこに消費税等の損得関係は影響しません。
なお、この掲示板は非公開とはできません。
削除ご希望の場合は、ご質問事項入力時の削除キーを利用して削除することができます。
> ホステスの報酬について支払調書を提出するべきかどうか迷っています。提出義務はあると思いますが、母子手当てを受けている
> ホステスさんは名前が税務署に出てしまうのを嫌がります。
> 他のこの業界の方はどのようにしているのでしょうか?
> また、ホステスの報酬を消費税の課税仕入の対象としたいのでやはり、提出した方が有利だとは思うのですが。
> よろしくお願いします。 この質問は非公開でお願いします。
■ Re[974]: 贈与税の時効について |
Date: 2007/12/09(Sun) 00:31 |
ご質問ありがとうございます。税理士 溝口です。
悪質とは、事実を仮想し、または隠ぺいする、あるいは客観的に仮想隠ぺいに見えるような事案を指します。
提出すべき申告書を提出しなかったことにつき、税法を知らなかったという理由である場合は、一般的にみて仮想隠ぺいに該当します。
> 贈与税の時効は原則5年、ただし、悪質な場合は7年間みたいですね。
> この場合の悪質とは具体的にどのような事を言うのでしょうか?
> 単に贈与税の申告書を提出しなかったという行為も悪質とみなされるのでしょうか?
■ Re[972]: 長期譲渡所得の計算に関して |
Date: 2007/12/09(Sun) 00:28 |
ご質問ありがとうございます。税理士 溝口です。
取得した価額から所有期間中の減価償却費に相当する金額を控除して所定の方法により計算した金額を取得費とします。
今回の売買契約書で取り壊しが条件となっている場合には、取り壊し費用を譲渡費用とします。
あるいは売買契約前に取り壊す場合は、上記の取得費として計算した金額と取り壊し費用は貸付業務の費用(固定資産税除却損等)として必要経費に算入しますが、事業的規模(概ね5棟10室基準)でない場合は、不動産所得がマイナスにはできません。
詳しくはこちらから有料税務相談をご希望の旨を記載してお申し込みください。
http://www.ee-tax.net/info/inquiry.html
> 長期譲渡所得金額は譲渡価格(土地や建物を売ったときの価格)−(取得費+譲渡費用)−特別控除で計算されますよね。
>
> そこで、私の叔父が不動産(建物と土地)を事業者へ貸していて賃貸契約が終了したし、建物が老朽化したので更地にして土地を売りたいとのことでした。
> 建物やトイレなどを一切取り壊して譲渡した場合、自分で建てた建物やトイレなどは所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて取得費としてもいいのか もしくはそれが出来ない場合の取り壊し費用は譲渡費用として参入してもいいのでしょうか?
■ Re[971][959][955][954][951]: 分割贈与の計算方法 |
Date: 2007/12/09(Sun) 00:20 |
ご質問ありがとうございます。税理士 溝口です。
支出した金額は、この場合ゼロであると思います。
特別控除50万円というのは、一時所得の金額の計算上、最大50万円まで控除できるという意味です。つまり総収入金額-支出した金額が50万円以下であれば、一時所得の金額はゼロ円となります。
扶養控除等は「所得控除」というカテゴリで控除される金額です。
給与・事業・一時所得その他の総合課税の対象となる所得の金額の合計額を「総所得金額」といい、総所得金額から所得控除額を控除した金額を「課税総所得金額」といい、課税所得金額に税率を乗じて所定の方法により計算した金額が納税すべき所得税額となります。
所得税の算出の仕組みはこちらで解説されています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/h19/pdf/a-2.pdf
> 所得税について教えてください。
> 時効所得で不動産を所得した場合、一時所得になると伺いましたが、
> (総収入金額−支出した金額−特別控除(最高50万円))×1/2
> を所得とし、他の所得と併せて計算すると見たのですが、
> 支出した金額とはどういうものを言うのでしょうか。
> また、特別控除の最高50万というのは何を控除額を出せばよいのでしょうか。
> また、所得した人に扶養家族がいた場合(妻など)、別に控除があるのでしょうか。
■ ホステス報酬の支払調書の提出 |
Date: 2007/12/07(Fri) 23:00 |
ホステスの報酬について支払調書を提出するべきかどうか迷っています。提出義務はあると思いますが、母子手当てを受けている
ホステスさんは名前が税務署に出てしまうのを嫌がります。
他のこの業界の方はどのようにしているのでしょうか?
また、ホステスの報酬を消費税の課税仕入の対象としたいのでやはり、提出した方が有利だとは思うのですが。
よろしくお願いします。 この質問は非公開でお願いします。
■ 贈与税の時効について |
Date: 2007/12/06(Thu) 15:45 |
贈与税の時効は原則5年、ただし、悪質な場合は7年間みたいですね。
この場合の悪質とは具体的にどのような事を言うのでしょうか?
単に贈与税の申告書を提出しなかったという行為も悪質とみなされるのでしょうか?
よろしくお願いします。
■ Re[961][957]: 保険の契約変更 |
Date: 2007/12/06(Thu) 12:08 |
どうもありがとうございました。
■ 長期譲渡所得の計算に関して |
Date: 2007/12/06(Thu) 11:10 |
長期譲渡所得金額は譲渡価格(土地や建物を売ったときの価格)−(取得費+譲渡費用)−特別控除で計算されますよね。
そこで、私の叔父が不動産(建物と土地)を事業者へ貸していて賃貸契約が終了したし、建物が老朽化したので更地にして土地を売りたいとのことでした。
建物やトイレなどを一切取り壊して譲渡した場合、自分で建てた建物やトイレなどは所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて取得費としてもいいのか もしくはそれが出来ない場合の取り壊し費用は譲渡費用として参入してもいいのでしょうか?
御教授お願いします。
■ Re[959][955][954][951]: 分割贈与の計算方法 |
Date: 2007/12/05(Wed) 23:01 |
色々とご回答いただきありがとうございます。
所得税について教えてください。
時効所得で不動産を所得した場合、一時所得になると伺いましたが、
(総収入金額−支出した金額−特別控除(最高50万円))×1/2
を所得とし、他の所得と併せて計算すると見たのですが、
支出した金額とはどういうものを言うのでしょうか。
また、特別控除の最高50万というのは何を控除額を出せばよいのでしょうか。
また、所得した人に扶養家族がいた場合(妻など)、別に控除があるのでしょうか。
■ Re[969][968]: 前年の経費について |
Date: 2007/12/05(Wed) 21:51 |
ありがとうございました。
■ Re[968]: 前年の経費について |
Date: 2007/12/04(Tue) 20:32 |
ご質問ありがとうございます。税理士 溝口です。
原状回復なので、修繕費として計上しておられるものと思います。
減価償却資産(資本的支出)の場合は特殊な計算を要しますが、ご質問のケースであれば、値引き額を当年の総収入金額に算入して差し支えないと考えます。
仕訳で言いますと、
(借方)未払金 (貸方)雑収入 100,000円
> アパート経営をしている者です。
>
> 昨年夏に室内リフォームをした際,リフォーム業者が漏水を起こし,
> 他の部屋にも影響が出ました。
> 影響が出た部屋の原状回復はしてもらいましたが,工事後に請求さ
> れた金額が,工事前の見積金額と同じであったため,支払いをせず
> に放っておきました。
>
> 昨年の申告では,請求された金額を経費に計上し,未払金にしてお
> りましたが,先般,業者と話が付き,10万円程度安くなりました。
>
> この安くなった金額は,経理上,どう処理すればよいか,お教えい
> ただけないでしょうか?
■ 前年の経費について |
Date: 2007/12/04(Tue) 20:12 |
アパート経営をしている者です。
昨年夏に室内リフォームをした際,リフォーム業者が漏水を起こし,
他の部屋にも影響が出ました。
影響が出た部屋の原状回復はしてもらいましたが,工事後に請求さ
れた金額が,工事前の見積金額と同じであったため,支払いをせず
に放っておきました。
昨年の申告では,請求された金額を経費に計上し,未払金にしてお
りましたが,先般,業者と話が付き,10万円程度安くなりました。
この安くなった金額は,経理上,どう処理すればよいか,お教えい
ただけないでしょうか?
よろしくお願い致します。
■ Re[964][964]: 所得税の扶養認定 勤労学生控除 |
Date: 2007/12/02(Sun) 23:56 |
文章を修正して再び投稿したら、質問と回答の順番が逆になってしまいました。すみません。
なるほど。勤労学生控除は扶養控除の判定には影響しないのですね。
扶養控除を受けられないことがわかりました。
ありがとうございました。
> ご質問ありがとうございます。税理士 溝口です。
>
> 扶養控除はあくまでも所得金額38万円基準で判定します。
> 扶養親族が勤労学生控除や社会保険料控除、生命保険料控除等により所得税が課税されない場合であっても、これらは扶養控除の判定には影響しません。
>
■ Re[965]: 扶養認定 勤労学生控除 |
Date: 2007/12/02(Sun) 23:53 |
ご質問ありがとうございます。税理士 溝口です。
訂正前のご質問につきまして回答をいたしましたが、回答内容は同じでございます。
Re[964]: 所得税の扶養認定 勤労学生控除 をご覧ください。
■ 扶養認定 勤労学生控除 |
Date: 2007/12/02(Sun) 23:47 |
所得税の扶養控除認定で、給与所得控除あるいは青色申告特別控除を差し引いた所得額が38万円以下なら大丈夫だと思うのですが、勤労学生控除の場合も差し引いた後の額が扶養認定に適用されるのですか?
例えば、息子がアルバイトで125万の収入があるとします。
息子本人は勤労学生控除などで所得税はゼロとなります。
この場合、親は息子の分の扶養控除を受けることができますか?
それとも勤労学生控除は給与所得控除や青色申告特別控除と違い、本人のみの控除で親の所得税の扶養認定には適用されないのでしょうか?
そうなると125−65(給与所得控除のみ)=60で、38万を超えてしまうので、扶養控除は認定されないと思います。
どうなのでしょう?宜しくお願いします。
■ Re[964]: 所得税の扶養認定 勤労学生控除 |
Date: 2007/12/02(Sun) 23:41 |
ご質問ありがとうございます。税理士 溝口です。
扶養控除はあくまでも所得金額38万円基準で判定します。
扶養親族が勤労学生控除や社会保険料控除、生命保険料控除等により所得税が課税されない場合であっても、これらは扶養控除の判定には影響しません。
> 所得税の扶養控除認定で、給与所得控除あるいは青色申告特別控除を差し引いた所得額が38万円以下なら大丈夫だと思うのですが、勤労学生控除の場合も差し引いた後の額が扶養認定に適用されるのですか?
>
> 例えば、息子がアルバイトで125万の収入があるとします。
> 息子本人は勤労学生控除などで所得税はゼロとなります。
>
> この場合、親は息子の分の扶養控除を受けることができますか?
> それとも勤労学生控除は給与所得控除や青色申告特別控除と違い、本人のみの控除で親の扶養認定には適用されないのでしょうか?
■ Re[960][956][952][949]: 林業の経費 |
Date: 2007/11/30(Fri) 16:46 |
お忙しいところ、何度もお返事いただき
本当にありがとう御座いました。
大変よく分かりました。
■ Re[958]: 減価償却について |
Date: 2007/11/30(Fri) 12:35 |
ご質問ありがとうございます。税理士 溝口です。
減価償却費は法人税法上の損金算入限度額が定められています。
定率法の場合は、期首未償却残高×法定償却率 です。
ですから、前期ゼロ、当期2年分という償却費の計上をした場合は、限度額を超える部分の金額は損金不算入となります。
ただ、中小企業会計指針では利益調整のために減価償却費の計上を見合わせるということを認めていません。
この場合は、個別注記表に「償却不足額○○円」と記載しなければならないこととされています。
のちのちのこと→金融機関対策であるとすれば、金融機関側は減価償却をしたものとして決算数値を再計算しているため、それは何ら意味を持ちません。
> 減価償却について質問させていただきます。
> 弊社は小さな会社を営んでおります。一昨年(平成17年度分)、税理士さんにお願いして決算書類を作ってもらったのですが、その際、借入金が多いので、のちのちのため(銀行などからの借入れの時などでしょうね)その年度は減価償却をしませんでした。昨年(平成18年度分)も同様です。3月決算でして、来年3月の決算には減価償却をしようと考えておりますが、その際は残存価格から続けて1年分を減価償却するのでしょうか?それとも、2年間償却していないので、来年3月は3年分を償却するのでしょうか?初歩的な質問で申し訳ございません。
■ Re[957]: 保険の契約変更 |
Date: 2007/11/30(Fri) 12:29 |
ご質問ありがとうございます。税理士 溝口です。
(借方)役員賞与 (貸方)保険積立金・前払費用 です。
役員賞与については、法人税申告計算においては損金不算入です。
社長個人の所得税等では給与所得として計算します。
いわゆる「ダブル課税」となります。
> 当社は、事業をいったん閉鎖し、休眠となるので、
> 法人が掛けている社長の生命保険契約を個人に変更したいと考えております。
> その生命保険は、終身定期保険で、以前保険会社から送られてきた資料に基づき、保険積立金と前払い費用が500万残っております。
>
> 返戻金は問い合わせたところ、約500万円ということでした。
> 会社は何らかの形態で再開する可能性が残っているので、清算などはまだ考えておりません。
>
> 仕訳と税務処理を教えていただきたいと思います。
■ Re[956][952][949]: 林業の経費 |
Date: 2007/11/30(Fri) 12:26 |
ご質問ありがとうございます。税理士 溝口です。
> では概算経費控除を選ばずに、
> 毎年固定資産税を経費として計上しても差し支えないという理解でよろしいでしょうか?
いいえ、まず山林所得なのか、事業所得・雑所得なのかで扱いがかわります。
毎年固定資産税を経費とするという方法は事業所得または雑所得の計算方法です。
> それとまたひとつ質問なのですが、
> 今回の相続で大変な思いをしましたので、
> 法人にした方が良いかと思っています。
>
> 山林業の法人化は山林(土地立木)を現物出資の形で会社に
> 譲渡するのでしょうか?
> その場合、譲渡所得税など税金がかかることはありますか?
実際に山林業の法人設立に携わったことがないため、どのような形態となるか不勉強でわかりませんが、通常は現物で出資する場合は、個人から法人への時価相場での譲渡とみなされ、個人側の課税問題がでてきます。
■ Re[955][954][951]: 分割贈与の計算方法 |
Date: 2007/11/30(Fri) 12:22 |
ご質問ありがとうございます。税理士 溝口です。
持ち分の贈与については、贈与契約書の○○町○番地 宅地 ○平米のうち○分の○ という記載に基づいて登記をします。
贈与税の計算については、その土地の評価を相続税評価額に基づいて算出し、共有割合を乗じて贈与財産の価額として計算することになります。
財産の贈与の場合は○○円の贈与とはなりません。
> > そのため、土地全体でいったん評価して、そのうちの持ち分割合を乗じて計算することになります。
> という事は、土地の面積で分割する訳ではなく、
> 土地の評価額で分割するという事でしょうか。
> ●●平米分贈与。
> ではなく
> ●●円分贈与。
> 登記はそれに見合った土地面積?
> という事ですか?
■ 減価償却について |
Date: 2007/11/30(Fri) 09:00 |
減価償却について質問させていただきます。
弊社は小さな会社を営んでおります。一昨年(平成17年度分)、税理士さんにお願いして決算書類を作ってもらったのですが、その際、借入金が多いので、のちのちのため(銀行などからの借入れの時などでしょうね)その年度は減価償却をしませんでした。昨年(平成18年度分)も同様です。3月決算でして、来年3月の決算には減価償却をしようと考えておりますが、その際は残存価格から続けて1年分を減価償却するのでしょうか?それとも、2年間償却していないので、来年3月は3年分を償却するのでしょうか?初歩的な質問で申し訳ございません。どうぞよろしくお願いいたします。
■ 保険の契約変更 |
Date: 2007/11/29(Thu) 09:54 |
お世話になります。
当社は、事業をいったん閉鎖し、休眠となるので、
法人が掛けている社長の生命保険契約を個人に変更したいと考えております。
その生命保険は、終身定期保険で、以前保険会社から送られてきた資料に基づき、保険積立金と前払い費用が500万残っております。
返戻金は問い合わせたところ、約500万円ということでした。
会社は何らかの形態で再開する可能性が残っているので、清算などはまだ考えておりません。
仕訳と税務処理を教えていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
■ Re[952][949]: 林業の経費 |
Date: 2007/11/27(Tue) 14:50 |
お忙しい中、丁寧なご回答本当にありがとう御座います。
では概算経費控除を選ばずに、
毎年固定資産税を経費として計上しても差し支えないという理解でよろしいでしょうか?
最近の山林業界の低迷から考えて、
毎年、継続的に立木売買で利益が出ることは無く、
売るとしても何十年後か分かりません。
毎年の固定資産税だけで赤字ですので、
何とか経費として計上したいのですが・・・。
それとまたひとつ質問なのですが、
今回の相続で大変な思いをしましたので、
法人にした方が良いかと思っています。
山林業の法人化は山林(土地立木)を現物出資の形で会社に
譲渡するのでしょうか?
その場合、譲渡所得税など税金がかかることはありますか?
質問ばかりで申し訳ありません。
よろしくご教授ください。
■ Re[954][951]: 分割贈与の計算方法 |
Date: 2007/11/27(Tue) 13:26 |
ご回答ありがとうございます。
なかなか難しいですね。
> そのため、土地全体でいったん評価して、そのうちの持ち分割合を乗じて計算することになります。
という事は、土地の面積で分割する訳ではなく、
土地の評価額で分割するという事でしょうか。
●●平米分贈与。
ではなく
●●円分贈与。
登記はそれに見合った土地面積?
という事ですか?
■ Re[951]: 分割贈与の計算方法 |
Date: 2007/11/26(Mon) 23:20 |
ご質問ありがとうございます。税理士 溝口です。
贈与の対象となる土地の「持分」を贈与するのですね。
そのため、土地全体でいったん評価して、そのうちの持ち分割合を乗じて計算することになります。
> 例えば、
> 100平米の土地を
> 1年目に60平米、
> 2年目に40平米
> と分割贈与し、
> 1平米の路線価が1万だとした場合、
> 1年目に対象となる贈与額は、1万×60平米
> 2年目に対象となる贈与額は、1万×40平米
> と考えれば良いのでしょうか。
>
> 税務署で、1年目も2年目も土地全体の路線価で計算すると
> 言われたのですが。
■ Re[950]: 歩合給 |
Date: 2007/11/26(Mon) 23:16 |
ご質問ありがとうございます。税理士 溝口です。
役員給与は原則として損金不算入であり、一定の要件を満たしたもの(定期同額給与…ほか)についてのみ損金算入が認められています。
つまり、ご質問のような役員報酬の場合は、その全額が損金不算入となります。
事業年度の中途の増額改定が行われた場合であって、増額後の各支給時期における支給額も同額であるようなときなどは、従前からの定期同額給与とは別個の定期給与が上乗せされて支給されたものと同視し得ることから、上乗せ支給された定期給与とみられる部分のみが損金不算入とする旨の解説がありますが、これにも当てはまらないのではないかと思います。
↓は、国税庁の役員給与Q&Aです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/02.pdf
> 同族会社の広告会社ですが、役員の報酬は歩合給にしています。
> 株主総会で、30万を基本とすると定め、それを超える分は損金不算入にしました。
> しかし、30万に満たない月があります。30万に満たない場合はその
> 金額を役員報酬とすると定めていましたが、定期同額給与になった
> 今、これらの処理は認められるのでしょうか。
■ Re[949]: 林業の経費 |
Date: 2007/11/26(Mon) 23:02 |
ご質問ありがとうございます。税理士 溝口です。
山林所得は、山林を取得してから5年を超えて伐採又は譲渡して得た所得をいいます。
譲渡所得的な手法を用いて所得の計算を行います。
つまり、植林費などの取得費のほか、下刈費などの山林の管理、維持のために必要な管理費、さらに、伐採費、搬出費、仲介手数料など譲渡するために必要な費用を積算しておき、収益の発生した年で必要経費として認識するという計算方法です。
5年以内であれば事業所得または雑所得となります。
山林は育成に相当の時間がかかることから、暦年単位課税の例外として計算方法が定められています。
そのため、例えば毎年、山林伐採による所得がある場合は、暦年課税の事業所得・雑所得として計算することになります。
なお、山林所得の概算経費控除は「できる」規程であり、「しなければならない」規程ではありません。
通常は青色申告の帳簿義務がありますから、実際の経費を証拠書類(領収書等)に基づいて記帳した帳簿により計算し、概算経費控除の金額と比較して、どちらか有利となる方法を選びます。
・・・ということで、領収書等の証憑書類はきちんと整理保存しておきましょう。
> 昨年林業を営む父が他界し、父名義の山林を相続いたしました。
> 私自身は個人事業と不動産業をしている青色申告者です。
>
> 山林業は山林所得があった場合のみ、経費控除ができると聞きました。
> そうすると毎年の固定資産税や人件費、維持費などの申告はできないということでしょうか?
> また領収書など保存しておかなくていいのでしょうか?
■ 分割贈与の計算方法 |
Date: 2007/11/26(Mon) 17:20 |
いつもお世話になっております。
先日、税務署に相談に言ったのですが、
分割贈与でちょっと混乱してしまったので教えてください。
例えば、
100平米の土地を
1年目に60平米、
2年目に40平米
と分割贈与し、
1平米の路線価が1万だとした場合、
1年目に対象となる贈与額は、1万×60平米
2年目に対象となる贈与額は、1万×40平米
と考えれば良いのでしょうか。
税務署で、1年目も2年目も土地全体の路線価で計算すると
言われたのですが。
■ 歩合給 |
Date: 2007/11/26(Mon) 16:54 |
いつも参考にさせていただいてます。
同族会社の広告会社ですが、役員の報酬は歩合給にしています。
株主総会で、30万を基本とすると定め、それを超える分は損金不算入にしました。
しかし、30万に満たない月があります。30万に満たない場合はその
金額を役員報酬とすると定めていましたが、定期同額給与になった
今、これらの処理は認められるのでしょうか。
よろしくお願いします。
■ 林業の経費 |
Date: 2007/11/26(Mon) 10:35 |
はじめまして。教えていただきたいことがあるのですが、
昨年林業を営む父が他界し、父名義の山林を相続いたしました。
私自身は個人事業と不動産業をしている青色申告者です。
山林業は山林所得があった場合のみ、経費控除ができると聞きました。
そうすると毎年の固定資産税や人件費、維持費などの申告はできないということでしょうか?
また領収書など保存しておかなくていいのでしょうか?
初歩的な質問なのですが、よろしくお願いいたします。
■ Re[947]: 配偶者控除 |
Date: 2007/11/25(Sun) 22:36 |
ご質問ありがとうございます。税理士 溝口です。
> 配偶者控除の書き方で質問があります。
> 私は11月から働きに出始めました。来年もこのまま働くつもりです。
> となると、主人の会社の給与所得者の申告書への書き方なのですが、20年分のには私はもう扶養には入れないと思われるので私は記入しない、という事でいいのですよね?
平成20年分の扶養控除申告書には、平成20年分の見込み所得金額を記載します。
> では、19年分にはどうやって配偶者控除に私の名前を記入すればいいのでしょうか。記入する欄が見つけれないのですが。
平成19年分は、平成19年最初の給与の支給までに提出することとなっており、その際に平成19年の見込みの所得金額を記入されているはずです。
見込み金額と実際の金額が異なることとなれば、当初に提出した扶養控除申告書に加筆訂正または異動届出として提出することとなります。
> 年内は38万未満の給与しかないと思うので配偶者特別控除の欄に記入するのは間違っていますよね?
所得金額が38万円以下であれば、配偶者特別控除の適用はありません。
> どうすれば私の分が主人の扶養にカウントされるのか書き方をお教えください。それとも、前年度提出の際、私の名前を書いて提出済みであるという事から何も書き込まなくても今年は私は扶養カウントされたままという理解で宜しいのでしょうか。
扶養の判定に異動がないのであれば、異動届出書の提出は必要ありません。
■ 配偶者控除 |
Date: 2007/11/23(Fri) 01:48 |
先生 いつもお世話になっております。
配偶者控除の書き方で質問があります。
私は11月から働きに出始めました。来年もこのまま働くつもりです。
となると、主人の会社の給与所得者の申告書への書き方なのですが、20年分のには私はもう扶養には入れないと思われるので私は記入しない、という事でいいのですよね?
では、19年分にはどうやって配偶者控除に私の名前を記入すればいいのでしょうか。記入する欄が見つけれないのですが。
年内は38万未満の給与しかないと思うので配偶者特別控除の欄に記入するのは間違っていますよね?
どうすれば私の分が主人の扶養にカウントされるのか書き方をお教えください。それとも、前年度提出の際、私の名前を書いて提出済みであるという事から何も書き込まなくても今年は私は扶養カウントされたままという理解で宜しいのでしょうか。
ご教授宜しくお願い致します。
■ Re[943][941][940][939][938][937][936][935]: 取得時効時の税金 |
Date: 2007/11/20(Tue) 09:52 |
いつもご回答ありがとうございます。
また解らないことがありましたらよろしくお願いいたします。
■ Re[944][942]: 海外法人からもらう給料 |
Date: 2007/11/20(Tue) 09:19 |
どうもありがとうございました。
とりあえず、届出などは必要ないのですね。
確定申告ということは、税金後払いなのですね。
> ご質問ありがとうございます。税理士 溝口です。
>
> 海外法人から得た給与であっても、給与所得として計算することになります。
> なお、給与から天引きされる「源泉徴収」という制度は日本独自の制度であり、海外法人は日本の税法でいうところの「源泉徴収義務」がない場合が多いようです。源泉徴収制度がないということは年末調整の制度もありませんから、国内の受給者は自主的に確定申告により納税する必要があります。
>
> > こんにちは。質問があります。
> > 海外法人に雇用され、国内の業務をすることになった場合、
> > 海外法人から送られてくる給料の取り扱いはどうなりますか?
> > 源泉徴収などは必要なのでしょうか?
> > 自分で手続きするのでしょうか?
■ Re[942]: 海外法人からもらう給料 |
Date: 2007/11/19(Mon) 17:16 |
ご質問ありがとうございます。税理士 溝口です。
海外法人から得た給与であっても、給与所得として計算することになります。
なお、給与から天引きされる「源泉徴収」という制度は日本独自の制度であり、海外法人は日本の税法でいうところの「源泉徴収義務」がない場合が多いようです。源泉徴収制度がないということは年末調整の制度もありませんから、国内の受給者は自主的に確定申告により納税する必要があります。
> こんにちは。質問があります。
> 海外法人に雇用され、国内の業務をすることになった場合、
> 海外法人から送られてくる給料の取り扱いはどうなりますか?
> 源泉徴収などは必要なのでしょうか?
> 自分で手続きするのでしょうか?
■ Re[941][940][939][938][937][936][935]: 取得時効時の税金 |
Date: 2007/11/19(Mon) 17:10 |
ご質問ありがとうございます。税理士 溝口です。
所得税が課税される場合は、併せて住民税(都道府県民税・市町村民税)が課税されます。時効取得の場合は住民税も考慮してください。
不動産取得税は軽減税率が適用されるかもしれません。都道府県税事務所でご相談いただけます。不動産取得税や登録免許税はいずれにしても課税されますから、贈与と時効取得の違いというと、贈与の場合は贈与税、時効取得の場合は所得税&住民税ということになりますね。
■ 海外法人からもらう給料 |
Date: 2007/11/19(Mon) 14:33 |
こんにちは。質問があります。
海外法人に雇用され、国内の業務をすることになった場合、
海外法人から送られてくる給料の取り扱いはどうなりますか?
源泉徴収などは必要なのでしょうか?
自分で手続きするのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
■ Re[940][939][938][937][936][935]: 取得時効時の税金 |
Date: 2007/11/19(Mon) 12:47 |
何度もご回答いただき、ありがとうございました。
ホームページを見たのですが、なかなか難しくて頭が混乱してきました。
一度、税務署へ相談には行こうと思うのですが、
結局、贈与と取得時効で必要なお金は下記のようになるのでしょうか。
【贈与】
・贈与税
=> 土地:路線価格
家屋:固定資産税
より算出
・不動産取得税
=> 土地・家屋の固定資産税評価額(固定資産課税台帳に登録されている価格)の3%
より算出
・登録免許税
=> 土地・家屋の固定資産税評価額(固定資産課税台帳に登録されている価格)の2%
・固定資産税
=> 分割した割合の税金
【取得時効】
・所得税
=> 近隣土地の売買実例価額
より算出
※不動産鑑定士に質問?
・不動産取得税
=> 土地・家屋の固定資産税評価額(固定資産課税台帳に登録されている価格)の3%
より算出
・固定資産税