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国税庁最新情報:「税理士関与者の電子署名等の一部省略について」

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国税庁最新情報:「税理士関与者の電子署名等の一部省略について」

平成18年12月21日、国税e−TaxHP(http://www.e-tax.nta.go.jp/)の「お知らせ」に、「e-Taxで申告等データを送信する際の電子署名等の一部省略について」が掲載されました。その中で、「平成19年1月4日(木)から、電子署名等を一部省略した申告等データの送信を可能とする予定です。」と案内されました。  つきましては、国税庁の案内内容についてご案内いたします。

1.「e−Taxで申告等データを送信する際の電子署名等の一部省略について」

 (抜粋)   「変更後」と「変更前」が掲載されています。「変更後」の内容は、以下のとおりです。 (1)申告等データの送信のうち、所得税徴収高計算書(9種類)及び納付情報登録依頼については、電子証明書の初期登録を行えば、以降は、利用者識別番号・暗証番号のみによる送信を可能とします。
(2)税理士等が納税者の申告等データを作成し、送信する場合は、税理士等の電子署名を付与し、電子証明書の添付のみで送信を可能とします(電子納税証明書の交付請求手続は除く。)。

2.平成19年1月4日以降における税理士等の関与先の電子署名

国税庁HPでの「お知らせ」と「国税e−Taxソフト仕様(平成18年11月10日版)」とにより、税理士等が平成19年1月4日(木)以降に関与先の電子申告を行う場合は、関与先の電子署名が以下のようになります。

(1)税理士(法人)が関与先の電子申告等を行う場合

税理士(法人)が関与先の電子申告等を行う場合


(注1)関与先が電子納税を行う場合は、電子証明書の登録が必要です。なお、事前登録で電子証明書を登録しなかった場合は、事後登録が必要です。事後登録の場合は、その期限が開始届出書の提出日から2年以内となっています。
(注2)今回の変更は関与先の電子署名の省略を可能とするものです。これまでと同様に納税者と経理責任者(法人税申告の場合)に電子署名してもらい、税理士等の電子署名を付けて、電子申告することもできます。
(注3)税理士法人の場合は、従前同様、申告書を作成した税理士(社員税理士や補助税理士)が電子署名します。ただし、当該税理士が自身の電子申告開始届出(個人用)を提出していない(利用者識別番号が無い)場合は、加えて、事前登録した税理士法人(代表社員)の電子署名が必要となりました。

(2)関与先(納税者)が自ら電子申告等を行う場合(税理士等自身の電子申告を含む)

納税者自身の電子申告納税では、「源泉所得税の納付」と「登録方式による納税」が変更になりました。

関与先(納税者)が自ら電子申告等を行う場合(税理士等自身の電子申告を含む)

(ご注意)
 地方税の電子申告(平成18年12月21日現在)は、関与先の電子署名省略に関する仕様変更がありません。地方税の電子申告を行う場合は、関与先の電子署名が必要です。

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