税理士/京都・大阪での電子申告は溝口税理士事務所へ|税理士ICカードは当面不要?

KANSAI税理士法人溝口税理士事務所

電子申告をお考えの方

  1. HOME
  2. 電子申告をお考えの方
  3. 電子申告最新情報
  4. 税理士ICカードは当面不要?

税理士ICカードは当面不要?

税理士の電子署名は「住基カード」の電子証明書でも当面はOK 19年1月から税理...

税理士の電子署名は「住基カード」の電子証明書でも当面はOK

19年1月から税理士による電子申告の代理送信の場合には、税理士の電子署名があれば納税者本人の電子署名は省略することができる・・・というのは以前にお伝えしたとおりですが、この「税理士の電子署名」が税理士ICカード(日本税理士会連合会認証局発行のICカード)が「当面は」必ずしも必要ではないということが確認できました。

というのも、現在でも税理士の電子署名を付すときは「税理士ICカード」の電子証明書でも「住基カード」の電子証明書でも、どちらもOKなのです。
私自身は住基カード専用のリーダライタのほうが安価(2千円台)ということもあり、電子申告のときには「住基カード」の電子証明書を利用しています。(もちろん、税理士ICカードも所有しています)

「税理士ICカードの取得」手順は、住基カードの取得手順と比較すると、とてもハードルが高く設定されています。
「住民票と印鑑証明書の添付」「本人限定郵便」「5,000円の取得費用」「受領書返送遅滞による失効」など、結構面倒くさいわけです。
もし今から電子申告税理士になろうとして、税理士ICカードの取得が間に合わないようであれば、税理士本人の住基カード(電子証明書)を取得したほうが手っ取り早いのです。
デメリットは、近い将来には税理士ICカード限定となることも予想されるということ、と、税理士会等のサポートは受けられないということでしょうか。
でもとりあえず19年3月の個人所得税確定申告書の提出を電子申告で!という税理士にとっては取得が簡易な住基カード(電子証明書)でスタートできるのはメリットだと思います。

トラックバック
http://ee-tax.net/mt/mt-tb.cgi/63

電子申告最新情報一覧へ電子申告最新情報一覧へ

京都の税理士 溝口信之 京都・大阪・滋賀での電子申告(e-tax)のご相談
基本理念である「自利利他」は“GiveandTake”ではありません。外部ブレーンではなく内部の専門職スタッフでありたいと考えます。国の活力を担う中小企業経営者の喜びが、即ち私たちの喜びなのです。
税理士 溝口信之 メールでご相談

ページの上部へ


メールでのお問い合わせ