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電子申告改正案が平成19年度自民党税制改正大綱に
- 電子申告最新情報(12/10日発信)
- 電子申告制度が改正されます。
自民党税制改正大綱の発表に先駆けて電子申告の改正について入手した情報を発信します。
自民党税制改正大綱に電子申告改正案が盛り込まれる見込みです。
自民党税制改正大綱に電子申告改正案が盛り込まれる見込みです。
以下、抜粋で掲載します。
電子署名不要のための改正案
電子申告手続きの円滑化を図る観点から以下の電子署名については省略する。
- 税理士が納税者の申告書等を作成し、
納税者に代わって申告等をする場合の納税者の電子署名
→顧問税理士の電子署名だけで電子申告を可能とする。 - 来署方電子申告の場合の電子署名
→税務署に来署して電子申告する場合には、電子署名を不要とする。 - 源泉所得税の徴収高計算書の電子署名
→徴収高計算書(給与等の支払の内訳)は電子署名を不要とする。
電子申告等証明制度の創設
より多くの者が電子的に納税手続きを行なうよう、以下の証明制度を創設する。(手数料は無料)
- 電子申告等をした事実の証明制度の創設
納税者が税務手続きのIT化に積極的に取り組んでいることの証として、電子申告をした事実を証明する制度を創設する。 - 電子申告等をした内容の証明制度の創設
納税者が税務署に送信した内容を確認する手段として、電子申告等をした内容を証明する制度を創設する。
国税の納付手続きの多様化
納税者が、納付受託者(コンビニエンスストア)に対して、国税の納付を委託することができる。
その際、次の措置を講ずる。
- コンビニの窓口に納税者が金銭を交付した日に国税の納付があったものをみなして、
利子税、延滞税等を適用する。 - 適正なコンビニ納付を実現するための所要の措置を講ずる。
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税理士 溝口信之 | ![]() |