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平成20年から国税電子申告はこう変わる

平成20年から実施される電子申告の主な推進策 電子証明書特別控除 年末調整を行っ...

平成20年から実施される電子申告の主な推進策

電子証明書特別控除

年末調整を行った給与所得者もその対象となっており、最大で5,000円の還付を受けることができます。
本人の電子署名及び電子証明書を付して所得税の確定申告を電子申告で行った場合に、5,000円(その年分の所得税額を限度)の所得税の税額控除を受ける(平成19年分又は平成20年分のいずれか1回)ことができるようになりました。

第三者作成書類の添付省略

所得税の確定申告を電子申告で行う場合、医療費の領収書や源泉徴収票等は提出に買えて、記載内容を入力して送信できるようになりました。なお、確定申告期限から3年間、添付書類の提出又は提示を求められることがあります。
添付省略できる第三者作成書類は、以下の通りです。
(1)給与所得の源泉徴収票
(2)退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
(3)公的年金等の源泉徴収票
(4)社会保険料等に係る控除証明書等
・・・A)社会保険料、B)小規模企業共済等掛金、C)生命保険料、D)地震保険料等
(5)医療費に係る領収書等
(6)雑損控除に係る領収書等
(7)寄付金(政党等寄付金)の受領証
(8)住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
(9)特定口座年間取引報告書

なお、明細は詳細に入力する必要があり、面倒な場合は別途送付することも可能です。
ただし、平成18年分のような「電子申告用封筒(送料受取人負担)」の配布予定はありません。

電子申請等証明書制度

税務署長等は、e−Taxを使用して税務署長等に対する申請等が行われた場合において、その申請等が行われた旨の証明書の交付を請求する者があるときには、これを交付しなければならないこととされました。
国税e−Taxソフト等により請求申請をすると即時に「納税者メッセージボックス」へ格納される予定です。

電子申告等開始届出書の代理送信時の利用者識別番号等の即時発行

「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」の提出方法について、国税庁HPまたは書面での提出に加え、電子申請・届出データとして国税受付システムへの送信(ブラウザを用いない方法)できるようになります。特徴は以下の通りです。
(1)税理士が関与先の届出を代理送信できます。この場合、税理士の電子署名が必要です。
(2)開始届出の際に、独自の暗証番号、納税用確認番号、納税用カナ氏名・名称、メールアドレスを登録できます。
(3)利用者識別番号は、即時発行され、メッセージボックスで確認できます。

所得税徴収高計算書及び納付情報登録依頼を利用する場合の、電子証明書事前登録手続き省略

e−Taxで所得税徴収高計算書(9種類)及び納付情報登録依頼のみを利用する場合には、電子証明書の事前登録手続きは不要とし、利用者識別番号(ID)及び暗証番号(PW)のみによる送信が可能となります。

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